廃車手続きをする陸運局について
まず永久抹消登録をするには、引取業者から移動報告番号に加え、解体記録日の連絡をもらってから始めて行う事が出来ます。
普通自動車の場合
永久抹消登録をする前に一時抹消登録というものがありますが、この一時抹消登録をせずに永久抹消の手続きをする場合、全く同じ手続きではなく、注意点があります。
必要書類に関しては一時抹消登録手続きと同じなのですが、もしも代理人が申請に行く場合、永久抹消用の委任状が必要となります。
これには他に実印が押印するものがあるので、忘れずに覚えておきましょう。
書類を揃えたら管轄の陸運支局へ行きましょう
陸運支局での手続きの手順はとても多いので順を追って説明します。
その1:書類販売窓口で「第3号様式の3」を購入。
車検証を確認し必要項目を記入する。
(ここで引取業者から連絡された移動報告番号と解体記録日を記載しましょう)
その2:返納窓口にナンバープレートを返納。
その3:手数料納付書の必要項目を記入。
(一時抹消登録とは違うので、印紙は必要ありません)
その4:必要書類を陸運支局の登録窓口に提出。
最後のその4で記入漏れや誤記入等がなければ永久抹消登録の手続きは完了になります。
その後、重量税還付がある場合、自動車重量税還付申請書付表1が発行されます。
もし永久抹消登録のみの場合は、何の書類も発行されないので注意してください。
一時抹消登録後、解体届の手続きをする場合は?
一時抹消登録後に自動車を解体処理した場合の方法についてですが、引取り業者から移動報告番号に加え解体記録日の連絡が来ますので、その後に解体届をしないといけません。
この手続きをする際に必要な書類は以下に記しておきます。
- 一時抹消登録証明書(原本)
もしも代理人が申請に行く場合は、解体届出用の委任状が別途必要になるので気をつけて下さい。
やり方によって異なりますが、やりたい方法の書類を揃えて管轄の陸運支局へ行ってみましょう。